一般用電気工作物定期調査

定期調査

調査業務は電気事業法に基づき、低圧で電気の供給を受ける一般用電気工作物(ご家庭をはじめ商店、工場など)の新設時やその後に使用している電気設備が、経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを確認する業務です。

 

一般用電気工作物:電気供給者から低圧(600V以下)で受電、電気を使用する住宅などのこと。

4年毎の定期調査

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原則として4年に1回のペースでお客様宅を訪問して、ご使用中の電気設備が技術基準に適合しているか詳しく確認調査を行い、結果をお知らせします。

その他、お客様宅の施設状況に応じた電気安全のアドバイスなどを行います。

調査実施:問診、絶縁状態の確認、設置の確認、目視点検、啓発周知など

1年毎の定期調査

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公民館や小・中学校、保育所、プール、銭湯など各種施設にて4年毎の定期調査と同じく調査を行います。

一般用電気工作物については、製造段階では電気用品安全法、工事段階では電 気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)、維持・運用段階で電気事業法によって、安全性の確保が図られています。